まず、個人の活動においてポーカーの遠征費は事業資金として経費にできます。
トーナメントで獲得した賞金のエントリーを経費で落とすのは、一時所得として申請することで経費となるが、全てのエントリー費を経費として落とすには事業所得の申請により経費で落とすことが出来ます。
更にアミューズメントポーカーでの練習も経費で落とすことが出来ます。
プレイヤーがステーキングや渡航費などの支援を受けた場合、プレイヤーがワッペンを付けることで、支援した会社は広告費として経費で落とすことが出来る。
プレイヤーとして受けた側も、法人化して事業として申告をすることで経費で落とすことが出来る。
JOPTなどの渡航費やプライズの提供は、法的な「賞金」ではなく、大会宣伝等を目的とした選手契約に基づく委託料として処理されています。
よって、他の競技と同じく、賭博法や風営法上の金品や賞品に該当しません。
上記前提の法解釈に基づいて、当店の韓国ポーカーツアーは、選考したプレイヤーは選手契約に基づいて渡航して頂き、当店のワッペンを付けてポーカーをプレイして頂きます。
よって他のサイドギャンブル等は出来ないことをご承知ください。

